健康診断について
法と健康管理
労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
そこで当協会では働く人たちの健康を守るために健診活動をおこなっています。病気の早期発見、さらに予防医学を目的に職業病の調査や労働衛生面から見た職場環境の改善、各事業場のニーズに応えるべく様々な健診スタイルをご提案させていただきます。
各種健診について
一般健康診断
- 雇入時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従業員の検便
特殊健康診断
- じん肺健康診断
- 有機溶剤中毒予防健康診断
- 鉛健康診断
- 四アルキル鉛健康診断
- 特定化学物質健康診断
- 電離放射線健康診断
特定健診(国保)
協会けんぽ生活習慣病予防健診
- 一般健診
- 付加健診
- 肝炎ウイルス検査
- 乳がん・子宮がん検診
診断項目について
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第43条)
労働者を雇い入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目の省略は出来ません。
健康診断項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査(空腹時血糖または随時血糖)
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
定期健康診断(労働安全衛生規則 第44条)
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
定期健康診断
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力および聴力の有無
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査(空腹時血糖または随時血糖)
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条)
深夜業または労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
対象者
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸
- その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸
- 一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気
- または粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条の2)
海外に6ヶ月以上派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務づけられています。
健康診断項目
必ず実施すべき項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査(空腹時血糖または随時血糖)
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目
- 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
- 血中の尿酸の量の検査
- B型肝炎ウイルス抗体検査
- ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
- 糞便塗抹検査(帰国時に限る)
その他の健康診断
給食従業員の検便(労働安全衛生規則 第47条)
事業場附属の食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際または配置替えの際に
検便を行わなければならない。
※注:上記資料は参考資料として載せたものです。
健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。